遺言内容の検討

遺贈寄付は、あなたの生きた証を未来に残す方法のひとつです。
あなたの想いが、生命にかかわる病気とともにある子どもと家族の大切な瞬間を支え続ける大きな力となります。
遺贈によるご寄付、相続によるご寄付などの方法があります。
「日本にも、こどもホスピスを」
代表・田川と同じ夢を持ちながら亡くなられた元看護士・故石川好枝様。重い病気の子ども達とともにあり、最後まで子ども達の未来を考えていた石川様は、自身の生きた証を「子ども達と家族の笑顔を守る」ための遺贈という形で、私たちに託されました。そして、横浜こどもホスピス~うみとそらのおうちの建設は本格的に動き出しました。

あなたの夢も、亡くなられたご本人の想いも、未来を変える力を持っています。いのちと向き合う子ども、ご家族が、笑顔で過ごせる家族の時間をあなたも支えることができます。
遺贈寄付とは、遺言によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ること(ご本人による寄付)をいいます。遺言書において、認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクトを指定することで、遺贈していただくことができます。
※いただくご寄付には相続税が課税されません。
遺言内容の検討
遺贈先決定、遺言執行者の決定・依頼
遺言書の
作成・保管
弁護士や公証人などに相談して公正証書遺言を作成することをお勧めします。
逝去
確実な遺言の執行開始のため、信頼できる人に遺言執行者への連絡依頼をお勧めします。
遺言執行による
遺贈寄付
相続寄付とは、相続した財産を団体に寄付すること(相続人による寄付)をいいます。相続税の申告期限内に認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクトへ寄付を完了した場合、ご寄付は相続税が課税されません。
相続の開始
(ご逝去)
寄付のお申込と
お手続き
領収書受取
相続財産からのご寄付いただいた場合、入金を確認後すみやかに税額控除にかかる証明書を兼ねた領収書を当法人より送付いたします。
相続税の申告
相続開始日より10か月以内に、相続税の申告が必要になります。当法人発行の領収書を大切に保管し、添付してください。
遺贈によるご寄付、相続財産によるご寄付に関して相談したい方、こちらからご連絡ください。ご希望の場合、当法人より士業の専門家をご紹介することも可能です。
また、ご検討にあたり見学をご希望の方も、まずはお問い合わせください。
火曜日除く10:00-17:00